[解説]救済第1号 輸血感染の追跡、現状は不十分

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050225so13.htm

生物由来製品と呼ばれる医薬品・医療器具がある。輸血血液や人工皮膚・軟骨など、人間や動物の細胞・組織を原料にしたものを指す。それを治療で使った際に、混入していた病原体に感染して、健康被害を受ける危険性がある。そうした場合、患者に医療費などを給付する救済制度が昨年4月に誕生している。

輸血などでの病原体の感染には救済制度がある模様。メモメモ。

救済が認められるには、生物由来製品に混入した病原体による感染であることの証明が必要となる。それには、同製品の使用前、使用後の患者の血液・組織が保存されていなければならない。

 ところが、厚労省研究班による全国の医療機関調査では、輸血後の感染・副作用検査を患者全員に実施している病院は12%どまり。輸血例の多い500床以上の大規模病院でさえ、全例実施は15%に過ぎない。国の指針では、肝炎に関して「輸血後最低3か月間は定期的に検査を」と求めているが、ほとんど行わない病院が全体の32%にも上る。

こういうことなので、きっちりと検体を残すように、うるさく注文を付けなければならないようだ。