五十嵐敬喜・小川明雄『建築紛争:行政・司法の崩壊現場』

建築紛争―行政・司法の崩壊現場 (岩波新書)

建築紛争―行政・司法の崩壊現場 (岩波新書)

 姉歯耐震偽装から、建築基準法を逸脱した「数の偽装」、建築紛争を頻発させた建築法制の規制緩和とそれを進めた勢力、裁判の問題、そして最後に提言という構成。
 脱法行為の横行とそれを止められない司法の退廃には言葉がない。戦後の「開発独裁」体制が、利害を調整するシステムの発展を阻害したという弊害が大きくなってきたのだろうな。開発優先の動きに対するカウンターが存在しない。諸外国では、このあたりどうなっているのだろう。
 そもそも、不動産開発は「財産権」によって周辺住民の介入を排しているけど、開発行為全体が周囲への影響を及ぼすものだけに、大規模になるほど財産権の制限が行なわれてしかるべきだと思うのだが。あと、マンション建築は、都市が急膨張していた高度成長期ならともかく、現在はほとんど公共性が存在しない状況にある。もっと規制されてしかるべきなのではないか。
 本書は、著者が法律家であり、法を手段として建築紛争が戦われているだけに、建築法制をめぐる話が中心になる。しかし、法律というのは変えてしまえるものだし、テクニカルな解釈が可能なもので、その点でどうも物足りない感がある。住民側の理屈だけでなく、建設側の論理、裁判官の考え、相手があるものだけに…
 最後の提言、建築士法の「職能法」化、建築許可制度の導入などは、もっともな対案だと思う。
 以下、メモ:

 ところで、偽装問題が発覚した直後から、構造計算のプロのなかには、偽装物件とされた建築物の多くは「限界耐力計算」で再計算すれば、耐震基準を満たす可能性があるといった声があった。
 これは怖い話ではないか。十分な耐震強度のない建築物が「限界耐力計算」で設計されてどんどん建ってしまう。あるいはすでに建っているのではないかという可能性である。
 それを証明するようなエピソードが、洪水のように出版された偽装関連本のなかでは専門性で群を抜いていた『耐震偽装――なぜ、誰も見抜けなかったのか』(日本経済新聞社)の冒頭に紹介されている。著者の細野透氏は建築専門誌としては最大の発行部数を誇る『日経アーキテクチュア』の元編集長で、ご本人も構造の専門家だ。
 そのエピソードとは、地震などのリスクマネージメント会社、リスク・ソリューションズ・インターナショナルの川合廣樹アジア代表が細野氏にみせたという「限界耐力計算」でつくられたマンションのリスク分析資料だった。
 このマンションをリスク評価すると、予想最大損失率(PML)が四〇%で、大地震がくれば大破するおそれがあるというのだ。いまはやりの建築物などの不動産を証券化する際には、PMLが二〇%を超えると地震保険に加入させられるという。また、一九八一年に施行された新耐震基準に従って計算された建築物のPMLは一〇%から二〇%だというから、四〇%という倒壊一歩手前の高いPMLはショッキングな話だ。
 性能設計を検証する「限界耐力計算」をある意図をもって使えば、大破のおそれがある建築物を「合法的に」建築できるというのだ。同書に引用されている「これほどひどい建物はさすがに少数です。しかし、姉歯氏が限界耐力計算でやっていれば合法になったんです」という川合氏の言葉は衝撃的だ。p.126-8

限界耐力計算という方式のあやふやさ。ここまでくると偽装物件だろう。

 筆者たちはこれまで、世界各地の建築物や都市計画の実態をみてきた。そうした経験から、筆者たちが学んだのは、欧米諸国では、都市計画法建築基準法の基本は、「建築物の高さや規模をまわりと同じようにする」ということにつきる。それが隣同士に住み、あるいは働く人々の権利の平等を保障することになる。ほぼ同じような高さと規模の建築物が立ち並ぶことの結果として、街並みの美しさを実現しているのである。また、欧米では、日本と違って、都市計画の策定やその変更には、真の意味での住民参加が保障されていることも強調しなければならない。p.142

都市計画の考え方。

 提言もこの決定に言及しながら、「公共の福祉の観点から私権の制限を強化するとともに、官民の資源を集中的に投入して、これらの地域の改編を促すべきである」と述べている。そして、具体的な方法としては、「UR都市機構などの公的セクター、住民たちからの同意を取り付けるなど実務面で積極的な役割を果たすとともに、行政代執行など適宜強制力を発揮させながら、市街地再開発事業土地区画整理事業等を強力に推進すべきである」と提案している。
(中略)
 提言には、住民を追い出すなどの面倒な仕事はUR都市機構など公的セクターにまかせ、抵抗する住民には強権を発動してでも追い出してもらい、更地になったところに高層大規模マンション群を建てて自分たちの仕事と利益を確保しようとする魂胆が透けてみえる。
 提言にあらわなのは、建設業者や不動産業者が「ここは私有地ですから」「私権ですから」と周辺住民の生活や景観を破壊する巨大な建築物をいたるところに強引に建てながら、密集市街地に住む人々には「公共の福祉」を持ち出して私権を制限せよと叫ぶ身勝手さだ。p.156-7

経団連の提言にみえる精神の腐敗。「私権」をご都合主義で使い分ける酷さ。こんなことだから、日本国の社会は空洞化するんだよ。
実際に「私権の制限」に踏み込むなら、大規模開発の方も制限をかける必要がある。

 第一に、建築という行為は、一方で私的な経済の要素をもつが、それは居住者の安全だけでなく、近隣の居住環境に影響し、何十年、何百年もその都市を規定していく。その意味で「公共性」を有している、といってよいだろう。p.226

全くもってその通り。ついでに言えば、開発規模が大きくなる程影響範囲が拡大するだけに、それだけ公共性も大きくなる。

 耐震強度偽装事件の発表から二ヵ月ほどたった二〇〇六年一月に、全国に展開している大手ビジネスホテルチェーン、東横インの不正改造事件が発覚しました。国土交通省の発表によると、全国の一二二棟のホテルのうち、完了検査後に不正改造されたのが六三棟もありました。
(中略)
 しかし、身障者無視の発言問題で、同様に重大な問題がかすんでいます。それは四一件にものぼった建築基準法違反で、とくに三〇件もあった容積率違反でした。手口は、駐車場を客室、ロビーなどに改造していたほか、吹き抜けに床を張って客室を増やしていたのです。
 それも中途半端ではなかった。とくに、当時、東京都大田区にあった本社ビルは中二階を増設し、各階や地下で増築したため、法定容積率が三〇〇%のところが増改築で二倍に近い五八六.六%にもなっていて、とても「是正処置」では間に合わず解体に追い込まれました。
 つまり、この事件は、完了検査さえ終われば、違法の増改築が横行し、それに取り締まるべき役所も目をつぶっていたという日本の建築行政の重大な欠陥を浮き彫りにしたのです。p.241-2

 ものすごいインパクトのある話。ここを読んだのが、本書を借りて読む決め手になった。しかし、二倍近い増床って、最初から設計に織り込んでおかないとあぶないのではないだろうか。前もって、見抜けそうなものだが…
これ関連では、東横イン不法改造問題Wikipedia)、東横イン問題について前言撤回します東横イン問題での設計会社・施工業者の責任


設計者からの本書の感想→五十嵐敬喜、小川明雄「建築紛争 行政・司法の崩壊現場」(読書記録.et.al)
法整備の問題と景観を守るためには努力も必要との指摘。ただ、景観を守るための法や協定の整備は、マンションを作るより手間もかかるし、動きも鈍くなるように思うが。あと、住宅街に住んでいる側から言うと、アパートや大学などの浮動性の高い人口の大量流入は、やはり環境の激変につながる。忌避されがちになるのは無理もないと思う。