ワールドミュージックから見た第三世界の「著作権」問題

http://wwwsoc.nii.ac.jp/geiren/news/2007/02.html

現行著作権法の保護対象の規定は、近代西洋の「作品」概念を前提とした、きわめて西洋中心主義的な性格を色濃くもつものであって、逆にこの法を盾にとって西洋世界が第三世界文化財を合法的に搾取することが可能となる。

 メモ。知的所有権の制度による第三世界の搾取の一つの形。現行の著作権の概念が、18、19世紀あたりの特殊な概念をもとに組み立てられている。そこがネット社会でも、伝統文化でも、摩擦を引き起こしているのだろうな。著作権の概念を広げるには、どのように著作・創作というのを理解するかが問題になるが。さて。
 この問題は、伝統的医療や第三世界の遺伝資源をめぐる問題と重なるものだな。