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TUTAYAカードの問題点。「共同利用」という法的枠組みを利用しているが、それが脱法的であるという指摘。「共同利用」の枠組みは、メンバーがある程度かっちりしていることを前提としていること。また、自己の情報の開示に不備があること。Pマークが機能していない状況など。
しかしまあ、あの手の約款って本当に読んでも理解できないんだよなあ。学術論文のように「要旨」を付けるべきだと思う。そもそも、法律の用語って、日常の用語とかけ離れているし、背景を理解しないと読めないからな。
そもそも、ビデオレンタル以外で、ツタヤカードを提示すること自体がないけどな…