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そうなんだよなあ。娯楽出版物、著述専業者の都合で、著作権とかが議論されるのに違和感がある。もう、同じ制度上で扱うのは無理なんじゃないかなあとも思う。その点では、ベルヌ条約の方式ではなく、かつてのアメリカあたりでやっていた登録制の方が理にかなっているのかもと思う。
それでいいんです。お金を出して買うまででもないけど、読んでみてもいいかなくらいの、なかなかはじけきれないテーマ、トピックを、なんとかしてひとりでも多くの人に届けたい、伝わってほしい。それがかなうのが図書館の持つ機能だと思っています。