『航空情報』763号、2007/4

特集は、「命を救う航空機」という題で、レスキューやドクターヘリを取り上げている。ドクヘリは、病院の医師の負担が大きそうだ。

事故調の公聴会のレポート。JR西日本西日本旅客鉄道労組中央本部の弁明を批判。事故調の委員長が発言の批判をする異常な事態。「日勤教育」が有用とは…

  • 「航空事故に見る巨大システムと安全:航空の新安全対策「ミスの責任問わず」:前編」p126-7

焼津上空で発生したジャンボ機ニアミス事故直後、かろうじて着陸したジャンボ機では、まだけが人の搬出が行われている中、警察官が機内に入り、パイロットに対して取調べを始めた。これを避けるために、機長が一時消息不明になり、日本航空自体が所在をつかめない異常事態となった。

ICAO(国際民間航空機関)はICAO条約第13付属書で「航空事故調査記録を事故調査以外に利用」することを禁じている。
日本の航空法は第一条でICAO条約の規定、付属書に準拠する旨定めている。ところが1973年、検察庁運輸省は折からのハイジャック事件続発の流れの中で、警察主導の覚書を取り結んだ。

本当に余計なことを…
巨大システムの事故に、刑事責任を問うのはあまり意味がない。意味がある対象があるとしたら経営者だが、それは不可能だろう。
医療事故の問題でもそうだが、警察が関わるべきではない分野に、権益を広げるのはやめにして欲しいところだ。