2005-09-30 第七十六条の三 核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。(カトゆー家断絶さんから) bohshi.blog13.fc2.com 軽いな。 まあ、殺人だのなんだのいろいろ加算されるから関係ないのかも。 海外や公海上でやっても処罰されるのかな?