議事録未作成問題と「行政文書の範囲」:源清流清 ―瀬畑源ブログ―:So-netブログ

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くせ者なのは、このうち?の「組織的に用いるもの」である。
この「組織的」というのは、官僚の中では「決裁を経たもの」として認識されている可能性が極めて高い。
つまり、自分の手元で作っている決裁前に作られた文書は、全て「私的メモ」扱いされているということである。

なお、当然後から作った議事録や概要は「信頼性」を問われるわけだから、その元となった「参考資料」は「行政文書」として認定し、それも含めて公開するべきだと思う。
というか、そもそも公文書管理法第4条の主旨からすれば、「参考資料」となっていると思われるものは当然行政文書として保管されるべき文書である。

今回の問題で、公文書管理法が現場できちんと運用されていないということが浮き彫りになった。

 そもそも「私的メモ」でも存在するなら公開されるべきだろうと思うのだが。