CA1319 - 横浜市立図書館の「勇気ある」決断:著作権法第30条によるコピーサービスの実施?/ 南亮一 | カレントアウェアネス・ポータル

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 素晴らしい取組み。熊本県立図書館も取り入れて欲しい。
 コピー機コーナーを設置し、そこをコピー業者に貸し出し、収入もコピー業者のものとすることで、著作権法の図書館コピー機の規定をすり抜けている、と。考えたなあ。


 実際、現在の図書館のコピー規制って、もう、学術研究の邪魔にしかなってないよなあ。昔の灰色文献とか、いちいち、半分しかダメとか言われたらやってらんない。本の形態の論文集なんかだと、論文の半分しかコピーできないとか、やってられない。厳しくとると、事典の項目も半分しかコピーできないとか、悪意しか感じねえ。
 そもそも、一般向けの小説だの、マンガだの、絶版にでもなってない限り、有料コピーの方が高く付くだろ。なんなら、ブックオフで100円のコーナー漁った方が早い。意味不明な規制なのに、改善されないんだよなあ。


 末尾の横浜市立図書館の法文解釈を受け入れるものではないという注記が、だれが癌かを示しているな。日本書籍出版協会日本雑誌協会から、批判を受けて、こんな注記を入れているけど、そんなことを言うなら著作物の安定供給を実現しろっての。