カトリック教会と司法 裁判員制度を巡る問題(あんとに庵◆備忘録)

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本筋とは全く関係ないけれど、ちょっと疑問。

カトリック教会法典 285条 3項

聖職者は、国家権力の行使への参与を伴う公職を受諾することは禁じられる

注)上記項目は終身助祭は免除されるので、適用は司教、司祭、助祭(終身を除く)、修道者が守らねばならない。

この条文っていつ成立したものなのだろう? 2、300年位前は普通に大臣とかやってたような気がするし、1000年ほど前だとそもそも国家と一体化して、書記業務なんかを完全に担っていたような。
時代の変化に教会法が対応したのだろうけど。ちょっと興味深い。