児童ポルノ所持を禁止 京都府、廃棄命令条例化へ

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110131000083
児童ポルノ規制条例検討会議


 1月31日の検討会議の結果をうけての記事か。まだ、要旨は載っていないようだが。
 単純に被写体の年齢判定をどうするのか疑問だが。17歳と18歳の人間を、外観で区別できるのだろうか。そのあたりの法的な処理が難しそう。担当した警官や検察官が18歳未満と思ったからみたいな年齢判定だと問題だと思うのだが。三次限定で、「性行為や性器に触れる行為などに及ぶもの」と限定されているところは、慎重に検討されていると評価できる。少なくとも、反対はしにくい。


 第三回の検討会の議事要旨で、以下のような記述がある。

もともとは、国際組織犯罪としての児童ポルノビジネスを押さえていこうというところから始まっており、犯罪の手段として作られるような児童ポルノがビジネスとして成り立つことによって、犯罪そのものが行われてしまうということが根本的な問題となっている。それで、諸外国の例を見ると、児童の裸の写真を単に所持しているだけで処罰するという国は、私が見た範囲ではG8の中ではなく、児童に対する犯罪の手段として作られているものの所持が処罰されているケースが多い。

 日本では、児童ポルノのビジネス化ってどの程度の状況なのだろうか。諸外国の状況も含めて、そのあたりの基礎データも整わない状況で、ノリで立法が進んでしまう状況には危惧を抱くのだが。つーか、範囲の撮り方次第では、自分の幼少期の入浴写真で逮捕とかも予想しうるだけに、ちゃんとした規制範囲の限定は必要だろう。


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