この場合、「軽微なおまけ」程度ならセット商品とは言えないとし、再販商品の1割程度の金額なら問題がないのではないかとする解釈を示した。
セット商品が問題化したのは、複数の出版社から「セット商品を書店ルートで流したいが、定価表示でよいか」と公取委に問合せがあったのがきっかけ。
下段がよく分からない。
定価表示じゃなければいいのか?
この場合、「軽微なおまけ」程度ならセット商品とは言えないとし、再販商品の1割程度の金額なら問題がないのではないかとする解釈を示した。
セット商品が問題化したのは、複数の出版社から「セット商品を書店ルートで流したいが、定価表示でよいか」と公取委に問合せがあったのがきっかけ。
下段がよく分からない。
定価表示じゃなければいいのか?